- 生活支援員: 就労に向けての日常生活を指導します。
- 職業指導員: 就労に向けて職業指導します。
- 就労支援員: 求職活動の支援、職場の開拓、及び就職後の職場定着への支援をします。
- サービス管理責任者: 支援計画策定、評価をします。
就労支援事業所とは
障害のある方の「働きたい」気持ちをサポート
就労支援事業(就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続B型)とは、障害者総合支援法(旧:障害者自立支援法)に定められた通所型の障害福祉サービスです。障害のある方の「働きたい」気持ちをサポートします。身体障害、知的障害、精神障害の他に発達障害や難病の方も対象とし、手帳の有無にかかわらず、医師の診断や自治体の判断など就職に困難が認められる方がご利用になれます。仕事に関する知識やスキルアップと就職活動のサポート、就職後も長く働き続けられるよう職場への定着支援を行っています。
就労支援事業所の利用対象者
就労支援事業所は、一般就労等を希望する方(身体および知的障害や精神疾患・難病のある方)が利用できます。身体障害(難聴・盲・マヒ等による肢体不自由・内部障害など)や知的障害以外にも精神障害では、統合失調症、うつ病、躁鬱病、依存症、不安障害、適応障害、強迫性障害、てんかんの方などが対象です。発達障害では自閉スペクトラム症、ADHD(注意欠如・多動性障害)、学習障害など、このほかにもさまざまな障害のある方がご利用できます。
また障害者総合支援法の対象疾病となっている難病等ある方も利用対象となり、障害者手帳をお持ちでない方でも自治体の判断によりご利用が可能です。
また障害者総合支援法の対象疾病となっている難病等ある方も利用対象となり、障害者手帳をお持ちでない方でも自治体の判断によりご利用が可能です。
就労支援事業所の利用料金
障害福祉サービスの利用料金(利用者負担額)はサービス提供費用の1割を上限とし、世帯所得に応じて負担上限額が設けられています。また利用者本人の収入状況などによって利用者負担額の軽減措置があります。
生活保護
生活保護受給世帯
負担上限月額 0円
低所得者
3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象となります。
負担上限月額 0円
一般1
収入がおおむね600万円以下の世帯が対象になります。
負担上限月額 9,300円
一般2
上記以外
入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
負担上限月額 37,200円
就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型について
厚生労働省は3つのタイプの就労支援施設、すなわち就労移行支援・就労継続支援A型・B型を作りました。それぞれには長所と短所がありますので、就職活動するには自分に合ったタイプの施設を選ぶことが大切です。わくわくワーク大石は全てのタイプを運営しておりますので、自由に選ぶことができます。
就労移行支援
就労移行支援とは、現在無職で、働きたいと希望する方に就労訓練を行い、一般就労を目指す施設のことです。65歳未満の障害のある方が対象で、2年間の期限の中で就労をすることを目標としています。
就労継続支援A型
就労継続支援A型とは、一般の会社へ就労が難しい方を保護的な環境で雇用する施設です。65歳未満の障害のある方が対象です。労働基準法に基づいた賃金が保証され、利用者と事業所の間で雇用契約を結びます。また、一般就労に必要な知識や能力がついた障害者は、一般就労への移行に向けた支援が受けられます。
就労継続支援B型
就労継続支援B型とは、一般就労や就労継続支援A型に雇用されることが困難である障害のある方に、生産活動の機会を提供する施設です。作業内容や能力に応じて工賃が支給されます。一般就労に必要な知識や能力がついた障害者には一般就労に向けた支援が受けられます。
スタッフ体制について
就労支援施設は、一般の会社に就労が可能と思われる障害者に、就労に必要な訓練や支援を提供し、就労を目指す事業所です。このために職業指導員、生活指導員、就労支援員、サービス管理責任者、等を配置して、障害者の就労への援助を行います。